次の年金支給日は12月15日です。年末年始を控え出費がかさむ時期なため、振り込みが待ち遠しい方もいるのではないでしょうか。

厚生年金や国民年金は、現役時代の収入や加入期間などにより受給額がそれぞれ異なります。

受給額は少しでも多い方が経済的なゆとりが持てますが、例えば、年金支給日に厚生年金と国民年金をひとりで40万円もらえる方はどれくらいいるのでしょうか。

本記事で詳しく解説します。

1. 令和7年度の年金は昨年度より1.9%増額されている

厚生労働省が公表した「令和7年4月分からの年金額等について」によると、令和7年度の年金受給額は令和6年度より1.9%の増額となっています。

年金の種類/令和7年度金額/令和6年度からの増額分

  • 国民年金(※1) /6万9308円/+1308円
  • 厚生年金(※2)/ 23万2784円/+4412円

国民年金は令和6年度から1308円の増加で6万9308円に、厚生年金は4412円の増額で23万2784円になっています。

なお、国民年金を満額の6万9308円受給できるのは、保険料を40年間(480ヵ月)納付した場合です。

保険料の未納月がある場合は、その月数分が減額された金額が支給されることになります。

また、上記厚生年金の金額は、男性が平均的な収入で40年間就業した場合をモデルケースにした受給額(厚生年金と夫婦2人分の国民年金(満額))の給付水準とされています。

勤続年数や年収は人それぞれ異なるため、実際の支給額とは異なる可能性があります。

あくまでもひとつの目安として参考にしましょう。

厚生年金の受給額は、現役時代の収入や厚生年金への加入期間などにより計算されます。

年収が高いほど、また、加入期間が長いほど高額になるのが一般的です。

一方、国民年金受給額は保険料の納付月数のみで決まり、現役時代の年収には左右されません。

しかし、国民年金は満額支給される場合でも月額6万9308円が限度となり、国民年金のみ受給している場合は、年金支給日にひとりで40万円を受給できません。

したがって、年金支給日にひとりで40万円以上を受給できるのは厚生年金受給者ということになります。