2. 子ども・子育て支援金
次に、2026年度(令和8年度)から徴収が開始される子ども・子育て支援金について解説をしていきます。
2.1 子ども・子育て支援金とは
子ども・子育て支援金制度は、少子化対策の財源を確保するため、2026年度(令和8年度)から全医療保険加入者を対象に、医療保険料に上乗せして徴収する新しい仕組みです。
これにより徴収した金額は、主に以下の内容として使われることが決定、及び予定されています。
- 出産・子育て応援給付金の制度化
- 共働き・共育てを推進するための経済支援(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金、国民年金第1号被保険者の育児期間中保険料免除)
- こども誰でも通園制度
- 児童手当
子ども・子育て支援金によって子育て世帯に養育費用の補填をすることで、子どもを育てやすい環境を作り、少子高齢化の改善に取り組むことが狙いとなっています。
2.2 徴収の対象となる「医療保険加入者」とは
今回の改正により、支援金の徴収対象となるのは「全ての医療保険加入者」です。 医療保険とは、具体的には会社員などが加入する被用者保険(健康保険組合など)、自営業者向けの国民健康保険、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度など、全ての医療保険が含まれます。
現在の日本では全ての国民がいずれかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されているため、実質的に全国民が対象となります。