2025年から2026年にかけて、後期高齢者医療制度に加入する方に影響する、2つの大きな制度変更があります。
それが、2025年9月末の「医療費負担が2割の方に適用されている配慮措置の終了」と、2026年度から始まる「子ども・子育て支援金の徴収」です。
公的な制度は、時代に合わせて変化していきます。ご自身に適用される制度や、支払っている保険料の内容を把握しておくことは、社会の動きを理解し、今後の家計を設計する上で不可欠です。
今回は、間近に迫った「配慮措置の終了」と、これから始まる「子ども・子育て支援金」という2つの重要な変更点について、その概要を分かりやすく解説します。
1. 後期高齢者医療制度における「配慮措置」の終了
まずはじめに、後期高齢者医療保険制度の加入者のうち、窓口負担割合が2割の人に対する配慮措置の終了について説明します。
1.1 医療費2割負担者の「配慮措置」とは
後期高齢者医療制度において、医療費2割負担者への配慮措置とは、2022年に行われた法改正により、医療機関に掛かった際の窓口負担割合が1割から2割に増えた人に対して、一定期間は月の自己負担合計額に「3000円」という上限を設けたものです。
窓口負担が引き上げられることにより、対象となる方の医療費の負担が急に重くなりすぎるのを防ぐために設けられた措置です。
この特別な配慮は、2022年10月1日から3年間限定の措置となっており、2025年9月30日に終了します。これにより、医療費負担割合が2割の後期高齢者医療制度の加入者の自己負担額に、3000円という上限はなくなります。
1.2 医療費2割負担者とは
従来の制度では、後期高齢者の医療費の窓口負担割合は、所得に応じて1割か3割のいずれかとなっていました。しかし、2022年の法改正により、1割負担の方のうち一定以上の所得がある人については、負担割合を2割に増加することが決定されました。
医療費の窓口負担割合

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
後期高齢者医療制度の被保険者で窓口負担割合が「2割」になるのは、1割負担だった者のうち、次の両方に該当する場合です。
- 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の人がいる
- 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である
2. 子ども・子育て支援金
次に、2026年度(令和8年度)から徴収が開始される子ども・子育て支援金について解説をしていきます。
2.1 子ども・子育て支援金とは
子ども・子育て支援金制度は、少子化対策の財源を確保するため、2026年度(令和8年度)から全医療保険加入者を対象に、医療保険料に上乗せして徴収する新しい仕組みです。
これにより徴収した金額は、主に以下の内容として使われることが決定、及び予定されています。
- 出産・子育て応援給付金の制度化
- 共働き・共育てを推進するための経済支援(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金、国民年金第1号被保険者の育児期間中保険料免除)
- こども誰でも通園制度
- 児童手当
子ども・子育て支援金によって子育て世帯に養育費用の補填をすることで、子どもを育てやすい環境を作り、少子高齢化の改善に取り組むことが狙いとなっています。
2.2 徴収の対象となる「医療保険加入者」とは
今回の改正により、支援金の徴収対象となるのは「全ての医療保険加入者」です。 医療保険とは、具体的には会社員などが加入する被用者保険(健康保険組合など)、自営業者向けの国民健康保険、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度など、全ての医療保険が含まれます。
現在の日本では全ての国民がいずれかの公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が採用されているため、実質的に全国民が対象となります。
2.3 いくら徴収されるのか
それでは、子ども子育て支援金は、実際にどのくらい徴収されるのでしょうか。徴収額の考え方と、現在の予定徴収額を、後期高齢者医療制度の被保険者を例に挙げて確認していきます。
【保険者ごとの負担金額】
子ども・子育て支援金の徴収において、まず後期高齢者医療制度とそれ以外の医療保険との間で、負担割合が8.3%対91.7%と定められています。 総額は約1.3兆円と試算されているため、この割合に基づくと、後期高齢者医療制度の加入者全体での負担額は約1100億円となります。
【医療保険加入者の負担金額】
上記の金額をもとに、加入者一人当たりの負担金額を計算すると、後期高齢者医療制度の加入者の場合、一人あたりが負担する月額は、2026年度(令和8年度)に200円、2027年度(令和9年度)に250円、2028年度(令和10年度)には350円に達すると試算されています。
子ども・子育て支援金が新たに徴収されると、医療保険の加入者である国民の健康保険料負担額が増加することとなります。
しかし、政府によると、この保険料の増加分は「歳出改革」と「賃上げ」による実質的な社会保険負担軽減効果の範囲内で導入することとされています。
3. まとめにかえて
本記事では、後期高齢者の方の家計に影響する2つの重要な制度変更、「配慮措置の終了」と「子ども・子育て支援金」の開始について解説しました。
政府が実施する制度や法改正は複雑でわかりにくいことも多いですが、自分に適用されている制度について理解を深めることは、国の財政政策への関心を高め、より適切な家計設計にもつながります。
今回の記事を参考に、政府の政策方針や、ご自身が現在どのような制度の適用を受けているのかを改めて確認し、将来の生活設計に役立てていただければ幸いです。


