3. 私は対象?調整給付金(不足額給付)の支給要件とは
2025年の調整給付金(不足額給付)の対象になるのは、
- 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
などです。不足額給付①と不足額給付②にわけて、詳細を見ていきましょう。
3.1 不足額給付①の詳細
「不足額給付①」は本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースに支給されます。
「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」、就職等で2024年中に所得が生じた人」などがあてはまります。
支給額は1万円単位で切り上げられるため、実際の金額より多く受け取れるケースもあるでしょう。