1.1 定額減税の調整給付(補足給付)もあった
なお、定額減税にて控除しきれない場合は、別途給付金が支給されました。自治体によって名称が異なることもありますが、これが定額減税の調整給付(補足給付)です。
一方で、そもそも非課税世帯などで税金を支払っていない世帯に対しては、1世帯あたり7万円の給付金も支給されました(住民税均等割のみ課税世帯へは10万円)。
いずれも2024年に行われた施策ですが、十分な減税や給付が受けられなかった人を対象として、2025年には「調整給付金(不足額給付)」が支給されます。
スケジュールや申請の有無、名称などは自治体によって異なるようです。次章にて詳しく見ていきましょう。
2. 調整給付金(不足額給付)の支給が始まる
2025年8月現在、対象となる人を限定として調整給付金(不足額給付)の支給が始まっています。
ただし、スケジュールや申請の有無、名称などは自治体によって異なります。
2.1 調整給付金(不足額給付)の名称例
- 定額減税補足給付金(不足額給付)
- 調整給付金(不足額給付)
- 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
- 定額減税不足額給付金
2.2 調整給付金(不足額給付)の支給スケジュール例
江戸川区では各種給付金の支給スピードが早く、今回も6月から通知書や確認書等を発送を開始しました。
ただし、多くの自治体では7~8月としているところが多いです。一部では9月を予定しているところもあり、振込は8月後半~9月以降になる可能性もあります。
- 東京都渋谷区:8月下旬から順次振込
- 大阪府大阪市:9月11日から順次振込
なお、「通知書」や「支給のお知らせ」等が届く場合は自動で振り込まれますが、確認書の対象となる人には、申請手続きのあとに振り込まれます。
さらに、どちらも届かず「自分から申請が必要な人」もいるため注意が必要です。
タイトルにある「いつまでも「お知らせや確認書」が届かない人はどうすべき?」については、まず自分自身が調整給付金(不足額給付)の対象であるかどうかを確認する必要があります。
不足額給付には2パターンあるため、ここでは「不足額給付①」「不足額給付②」として対象者を確認していきましょう。