4. 【最大4万円の調整給付金(不足額給付)】いつまでも「お知らせや確認書」が届かない人はどうすべき?
自治体では個人の税情報を把握しているため、基本的には調整給付金(不足額給付)の対象者もわかっています。
口座情報等がある人には「お知らせ」等を発送し、自動的に振り込みまで完了しますし、口座情報がないなどのケースでは「確認書」等を発送し、手続きについてお知らせします。
注意したいのは、対象者であるにもかかわらずいずれも届かない場合です。このケースでは自治体が把握できていないため、本人が能動的に申請する必要があるのです。
例えば大阪市では、申請が必要な人の例として次のように案内しています。
下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。
- 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
- 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
- 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
- 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
- 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方
※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く
該当すると思われる場合は、オンラインにて申請書送付申込みするか、コールセンターへの相談する必要があります。申請書送付の受付は2025年9月16日(火)までです。
※上記はあくまでも大阪市での例です。給付対象であることが確認できていても、全員を申請対象としている自治体もあります。必ず書類には目を通すようにしましょう。