5.3 【補足】給付金が受け取れないケースもあるの?

以下の3つの条件のいずれかに該当する場合は、年金機構から申請書類が届いても年金生活者支援給付金は受け取れません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

また、認知症や病気療養中、視覚障害などで自分で記入することが難しい場合でも、代理人が代筆して氏名等を記入することで手続きは可能です。

6. 支給対象となる支援制度がないかよく確認しておきましょう

基礎年金を受給していて収入が一定基準額以下の方は、年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。

支給要件を満たしている方は、請求手続きを忘れずに行いましょう。

米や生活必需品、光熱費などの値上げが相次ぎ、生活が苦しいと感じている高齢世帯も少なくないでしょう。

年金生活者支援給付金は恒久的な支援制度となっているため、支給要件を満たしている場合、請求手続きを行えば継続的に給付金が支給されます。

また、年金生活者支援給付金以外にも、自治体によっては支援制度を設けている場合があります。

お住まいの自治体の相談窓口や公式サイトなどで、ご自身やご家族が支給対象となる支援制度がないかよく確認しておくことが大切です。

参考資料

橋本 優理