5. 【2パターン】年金生活者支援給付金の請求方法

年金生活者支援給付金を受給するには、公的年金とは別に専用の請求手続きが必要です。

ここからは、その手続き方法について、「これから年金を新たに請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースに分けて説明していきます。

5.1 パターン1:これから年金を新たに請求する人の請求方法

65歳を迎える前には、誕生日の約3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて、年金生活者支援給付金の請求書も送付されます。

受け取った給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出することで手続きが完了します。

【年金生活者支援給付金】老齢年金を新たに請求する人の請求方法

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合の請求方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

5.2 パターン2:すでに年金を受給中の人の請求方法

すでに年金を受給している人でも、所得が下がったことで新たに年金生活者支援給付金の対象になる場合があります。

この場合、毎年9月1日以降に順次、年金生活者支援給付金の請求書(はがき形式)が送付されます。

請求書の太枠部分に必要事項を記入し、郵便ポストに投函するだけで手続きが完了します。

ただし、すでに年金を繰上げ受給している方については、通常とは異なる様式の書類が届くため、その点には注意が必要です。

【年金生活者支援給付金】すでに年金を受給中の人の請求方法

【年金生活者支援給付金】すでに年金を受給中の人の請求方法

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

「年金生活者支援給付金」は、近年実施される住民税非課税世帯向けの一時的な給付金とは異なり、受給要件を満たしている限り継続的に受け取れる制度です。

手続きは初回のみで済み、その後は毎年の更新手続きは不要です。

継続支給の可否は前年の所得を基準に判定され、結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額が見直された場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、要件を外れた場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。