5. 【2パターン】年金生活者支援給付金の請求方法
年金生活者支援給付金を受給するには、公的年金とは別に専用の請求手続きが必要です。
ここからは、その手続き方法について、「これから年金を新たに請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのケースに分けて説明していきます。
5.1 パターン1:これから年金を新たに請求する人の請求方法
65歳を迎える前には、誕生日の約3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて、年金生活者支援給付金の請求書も送付されます。
受け取った給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出することで手続きが完了します。
5.2 パターン2:すでに年金を受給中の人の請求方法
すでに年金を受給している人でも、所得が下がったことで新たに年金生活者支援給付金の対象になる場合があります。
この場合、毎年9月1日以降に順次、年金生活者支援給付金の請求書(はがき形式)が送付されます。
請求書の太枠部分に必要事項を記入し、郵便ポストに投函するだけで手続きが完了します。
ただし、すでに年金を繰上げ受給している方については、通常とは異なる様式の書類が届くため、その点には注意が必要です。
「年金生活者支援給付金」は、近年実施される住民税非課税世帯向けの一時的な給付金とは異なり、受給要件を満たしている限り継続的に受け取れる制度です。
手続きは初回のみで済み、その後は毎年の更新手続きは不要です。
継続支給の可否は前年の所得を基準に判定され、結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額が見直された場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、要件を外れた場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
著者
大学卒業後、ほけんの窓口グループ株式会社へ入社。約300組のライフプランニングを行い、保険販売業務に従事。その後、異業種にて法人営業を経験し、株式会社エイチームフィナジーで保険EC事業の立ち上げに参画。インターネット上で保険の無料相談ができるサービスの責任者として、自身も多くの世帯のライフプランニングを行う。2023年に株式会社モニクルフィナンシャル入社。現在は、より多くの人に、より気軽に、自分に合った保険の選び方を知ってほしいとの思いでコンテンツ制作や執筆作業に従事。 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格保有。
保険の比較・見積からネット申込まで無料サポートする「ほけんのコスパ」では、「生命(死亡)保険3000万の月額保険料はいくら?データを元に必要な保障額プロが徹底解説」や「七大疾病保険は本当に必要?悩んだ時の判断ポイントと加入のメリット・デメリット」などを執筆。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)