2. 年金に上乗せ支給される「年金生活者支援給付金制度」とは?
「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得が一定基準以下の人を対象に、年金に上乗せして2カ月ごとに支給される制度です。
受給している年金の種類に応じて、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類に分かれており、それぞれに支給の条件や金額が定められています。
3. 【要件を確認】「年金生活者支援給付金」の種類は3つ!
続いて、年金生活者支援給付金の対象となる要件について見ていきましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象となるのはどんな人?
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
3.2 「障害年金生活者支援給付金」支給対象となるのはどんな人?
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」支給対象となるのはどんな人?
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
次章では、上記3つの年金生活者支援給付金の給付額について見ていきましょう。