4.1 自己負担割合の判定方法

後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、住民税課税所得などに基づいて毎年見直され、8月1日に決定されます。

例えば2025年8月1日からの自己負担割合は、2025年度の住民税課税所得をもとに判定するということです。

また、世帯構成の変更、所得等の更正などにより変更になる場合もあります。

これまで1割負担だった人でも、前年の所得に変動があった場合、自己負担割合が変更されることがあり、例えば、不動産や株式の売却益などで所得が増加した場合などが考えられます。

  • 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
  • 2割負担:一定以上所得のある人
  • 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)

住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担です。

※世帯の状況によって基準となる所得が変わるため、詳細についてはお住まいの自治体窓口等でご確認ください。