2. 資格確認書で受診できる
厚生労働省によると、マイナ保険証を保有していない人に対して、資格確認書が交付されるとされています。資格確認書は無償で、原則として申請不要です。
交付対象者について見ていきましょう。
2.1 申請不要で交付される人
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(2026年7月末までの暫定措置)
2.2 申請すれば交付される人
- マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
- 資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
2.3 更新時の申請が不要な人
- 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
後期高齢者医療制度の加入者は、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、全員に交付されます。