2. 資格確認書で受診できる

厚生労働省によると、マイナ保険証を保有していない人に対して、資格確認書が交付されるとされています。資格確認書は無償で、原則として申請不要です。

交付対象者について見ていきましょう。

資格確認書のイメージ(※保険者によって様式・発行形態が異なります)

資格確認書のイメージ

出所:厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」

2.1 申請不要で交付される人

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
  • 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(2026年7月末までの暫定措置)

2.2 申請すれば交付される人

  • マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
  • 資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

2.3 更新時の申請が不要な人

  • 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

後期高齢者医療制度の加入者は、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、全員に交付されます。