4. 【仕事関連】申請しないともらえない「公的なお金」3選

ここからは、申請しなければ受け取れない公的な制度の中から、シニア世代の就労に関わる3つの給付について紹介していきます。

4.1 仕事関連のお金「再就職手当(65歳未満)」

「再就職手当」は、失業後に早い段階で再就職や起業をした人に対して支給される制度です。

再就職や事業開始までの期間が短いほど、受け取れる金額が多くなる仕組みになっています。

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。