3.2 年金関連のお金「加給年金」
年金受給者が「年下の配偶者」や「子ども」を扶養している場合に関係してくる制度として「加給年金」があります。
加給年金は一定の条件を満たした場合に支給される仕組みで、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳(または定額部分の支給開始年齢)になった時点で、該当する配偶者や子どもを扶養している場合に対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
参考までに、「2025年度の加給年金」の年金額(年額)は、以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金の受給者については、生年月日によっては配偶者の加給年金額に特別加算が上乗せされるケースがあります。
また、加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、配偶者が老齢基礎年金を受給する際に、一定の要件を満たすことで「振替加算」として老齢基礎年金に加算される仕組みがあります。