2. 住民税はどう確認する?

住民税の増額・減額により手取りが変化するとお伝えしてきましたが、では自分が支払う住民税の税額はどこで確認すればよいのでしょうか。

その額を知らせてくれるのが、毎年6月ごろに届く「住民税決定通知書(正式名称:特別徴収税額の決定通知書)」です。

この通知書は、前年の所得をもとに計算された住民税の金額や徴収方法、期間などが記載されています。特に年金から住民税が天引きされている方にとっては、10月(または8月)からの振込額の変動を左右する重要な書類です。

2.1 通知書が届くのは毎年「6月」頃

住民税決定通知書は、毎年6月上旬から中旬ごろに市区町村から発送されます。(市町村によって発送時期は異なります)

前年(1月〜12月)の所得をもとに計算された住民税の金額がこの通知書に記載されており、その年の6月~翌年5月分の住民税額が決まります。

この通知書の内容は、8月支給分以降の年金振込額(手取り)に直接影響するため、年金生活者にとっても見逃せない重要な書類です。

2.2 誰に届くの?送付対象者はこの人たち

住民税の決定通知書は、以下のような方に送られます。

  • 前年に一定の所得(年金や給与、事業収入など)があり、今年度の住民税が課税される人
  • 年金からの住民税天引き(特別徴収)対象となっている人
  • 自分で納める(普通徴収)方式になっている人

なお、住民税が非課税の場合も、「非課税証明書」や「課税・非課税通知書」として通知される自治体もあります。制度の詳細は市区町村によって異なるため、心配な方は役所へ確認してみると安心です。

2.3 どこから届く?どんな封筒?

住民税決定通知書は、住民登録している市区町村役所からの封書で届きます。

封筒には「市民税・県民税通知」「特別徴収税額の決定通知書」などと書かれていることが多く、ほかの書類に紛れてしまいやすいのが注意点です。

また、住民税の納税方法によって内容や書式が異なります。

特別徴収(年金から天引き)    

天引き金額・期間・月別内訳など    日本年金機構にも同時に通知され、10月(または8月)からの振込額に反映されます。以下が特別徴収の住民税決定通知書のサンプルです。

 

普通徴収(自分で納付)    

年間税額・納付期限・納付書などの形式。

自分で支払う必要があるため、納付書が同封されるケースも多いです。

2.4 通知書が来ない・なくした場合はどうする?

住民税決定通知書が届いていない、あるいはうっかり処分してしまった場合でも大丈夫です。

お住まいの市区町村の「住民税課」や「市民税課」に申し出れば、再発行や内容の確認が可能です(※本人確認書類が必要です)。

また、住民税が非課税の場合は通知が省略されることもあるため、制度上送付がないケースもあります。

2.5 通知書の到着=手取りチェックの合図

6月に届く住民税決定通知書をチェックしておくことで、8月から年金の手取り額がどう変わるのか、ある程度見通しを立てることができます。

「前年より収入が増えた」「医療費控除をした」「家族の扶養状況が変わった」など、生活に変化があった方は特に要注意。手取り額の変化に驚かないためにも、通知書を受け取ったらすぐに目を通しておきましょう。

しかし、見方はわかっても、自分があてはまるかどうかイメージしにくい方も多いのではないでしょうか。

次章では、手取りが減った人・手取りが増えた人のケースを具体例で紹介していきます。