4. ケース3:子どものいない夫婦で配偶者と兄弟姉妹が争う
「配偶者だけが相続する」と誤解している方も多いですが、実際には夫の親や兄弟姉妹、さらには甥や姪にも相続権が発生する場合があります。
関係が疎遠だった場合、配偶者が意思疎通に苦労したり、財産分与をめぐって話し合いが難航するリスクがあります。
家族間の関係性が良好でなければ、遺産分割の協議そのものが負担となり、後にしこりを残すことにもなりかねません。
4.1 例:夫の兄弟と疎遠な妻が、相続手続きで思わぬ対立に。
子どものいない夫婦で夫が先立った場合、遺言がなければ配偶者だけでなく夫の兄弟姉妹にも法定相続権が発生します。
すると、長年連れ添った配偶者が住んでいる家を「売って現金化して分けてほしい」と主張されることもあり、大きなトラブルになることがあります。
近年はこうしたケースが増加傾向にあり、将来的にはますます深刻化すると見られています。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター
一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて後方事務や法人営業部門のアシスタント事務を経験。その後、三井住友信託銀行に転職し、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。
15年以上にわたり金融機関に在籍し、現役世代からシニア層、富裕層まで延べ1000名以上の個人顧客に対し、資産運用コンサルティングや承継対策を提案。表彰歴多数。現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。
15年以上の金融機関キャリアに加え、自身も20年以上の投資経験(投資信託・株式・FX・金など)を持つ。金融のプロ・現役投資家・生活者(出産・育児経験)の3つの視点から、年金制度の仕組み、社会保障、NISAや住宅ローン、相続まで分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数獲得。【2026年6月29日更新】