4. ケース3:子どものいない夫婦で配偶者と兄弟姉妹が争う
「配偶者だけが相続する」と誤解している方も多いですが、実際には夫の親や兄弟姉妹、さらには甥や姪にも相続権が発生する場合があります。
関係が疎遠だった場合、配偶者が意思疎通に苦労したり、財産分与をめぐって話し合いが難航するリスクがあります。
家族間の関係性が良好でなければ、遺産分割の協議そのものが負担となり、後にしこりを残すことにもなりかねません。
4.1 例:夫の兄弟と疎遠な妻が、相続手続きで思わぬ対立に。
子どものいない夫婦で夫が先立った場合、遺言がなければ配偶者だけでなく夫の兄弟姉妹にも法定相続権が発生します。
すると、長年連れ添った配偶者が住んでいる家を「売って現金化して分けてほしい」と主張されることもあり、大きなトラブルになることがあります。
近年はこうしたケースが増加傾向にあり、将来的にはますます深刻化すると見られています。