4. 年金生活者支援給付金に関する気になるギモンにお答え
年金生活者支援給付金に関して「毎年申請が必要か?」といった疑問を持つ方も少なくありません。
4.1 毎年請求しなければいけないの?
一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
支給要件を満たさない場合や、以下のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
仮に支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
5. まとめにかえて
「障害年金生活者支援給付金」は、障害等級1級・2級の受給者のうち、所得基準を満たす方に対して支給される制度で、2025年度は2.7%増額されました。
ただし、この給付金は申請しなければ受け取れず、請求期限を過ぎると過去分がもらえない場合もあるため、特に注意が必要です。
受給が認められた後は原則として再申請の必要はありませんが、所得状況の変化など支給要件を満たさなくなった場合は支給が停止されることもあります。
ご自身やご家族が対象かどうかを早めに確認し、必要な手続きを行いましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「障害基礎年金または遺族基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の請求手続きをするとき」
加藤 聖人