【遺族年金の請求】必要な添付書類は7種類。マイナンバーの記入で4つ省略できる 時効は5年。知らずに焦らないために確認すべき「書類の省略条件」と救済措置 2026.09.05 10:06 公開 執筆者熊谷 良子 遺族年金は自動で振り込まれず、自ら請求手続きが必要です。しかし、多くの方が直面するのが「添付書類の多さ」というハードル。戸籍謄本や住民票、収入証明など最大7種類もの書類を集めるのは大きな負担となります。実は、ある情報を記入するだけで、これら面倒な書類の過半数を省略できる方法があるのをご存じですか?本記事では、遺族年金手続きの負担を軽減する、知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。 この記事のポイント 請求書は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号」 提出先は年金事務所または街角の年金相談センター マイナンバーの記入で、戸籍謄本など4つの書類の添付を省略できる 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次ページでは、「7種類の必須書類」の中から、マイナンバーの記入だけで提出不要になる4つの書類について具体的に解説します。「戸籍謄本の省略には条件がある」「時効の5年を過ぎてしまった場合の救済措置」など、役所に行く前に必ず知っておきたい注意点や手続きの順番もあわせて紹介します。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年最新】遺族年金をもらうと年金は繰り下げられない?昭和38年以降生まれの「2つの新ルール」とは? 遺族年金を受け取ると老齢年金の繰下げ増額ができなくなる?基本の3ルールや令和7年改正による変更点、65歳以降の優先支給ルールをFPが解説。申請漏れを防ぐための具体的な注意点も紹介します。 【遺族厚生年金】65歳からは自分の老齢厚生年金が優先。遺族年金は差額だけになる 65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権があるときの調整を確認します。額の決まり方と、65歳で中高齢寡婦加算が終わったあとの扱いも見ていきます。 【遺族基礎年金】令和8年4月分から84万7300円。子2人なら133万4900円 遺族基礎年金の令和8年4月分からの金額と子の加算額を確認します。受け取れる期間と3つの受給要件も見ていきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL