3. 遺族年金はマイナンバーの記入で4つの書類を省略できる
添付書類のうち、省略できるものを確認します。
3.1 省略できるのは戸籍謄本・住民票・収入の書類
日本年金機構によると、マイナンバーを記入することで添付を省略できるのは、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、請求者の収入が確認できる書類、子の収入が確認できる書類の4つです。
戸籍謄本の省略には条件があります。請求者が亡くなった方の配偶者または子である場合とされています。それ以外の方が請求するときは、戸籍謄本が必要になります。
3.2 残るのは3種類ほど
省略できるものを差し引くと、残るのは死亡者の住民票の除票、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書、受取先金融機関の通帳等です。
7種類が3種類ほどに絞られます。役所を何度も回る手間を考えると、この差は小さくありません。
4. 遺族年金の請求で先に確かめておきたいこと
一次資料に当たる立場から、準備の順番を挙げておきます。
4.1 請求の時効は5年
日本年金機構によると、遺族年金の時効の期間は5年です。起算日は支給事由が生じた日の翌日とされています。
年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは時効によって消滅すると定められています。根拠は国民年金法第102条第1項と厚生年金保険法第92条第1項です。
ただし救済の取扱いがあります。やむを得ない事情によって時効完成前に請求できなかった場合は、その理由を書面で申し立てることで、時効消滅させない取扱いが行われています。
5年を過ぎているからと諦めてしまう前に、一度窓口で相談してみてください。
4.2 自分がどの立場で請求するかを確認する
戸籍謄本を省略できるかどうかは、請求者が配偶者または子であるかで変わります。まず自分がどの立場で請求するのかをはっきりさせておくと、必要な書類が定まります。
法定相続情報一覧図の写しを持っている場合は、戸籍謄本の代わりに使えるとされています。相続の手続きで作成していれば、そちらも確認しておきましょう。
4.3 窓口に行く前に電話で確かめる
ここで挙げたのは主な書類です。世帯の状況によって、追加で求められるものがあります。
提出先は年金事務所または街角の年金相談センターです。手続きの内容は個別の状況で変わりますので、書類をそろえ始める前に一度問い合わせてみてください。
5. 遺族年金の請求は書類の省略から確かめる
遺族厚生年金の請求には「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号」を使います。提出先は年金事務所または街角の年金相談センターです。
添付書類は戸籍謄本から通帳まで7種類ほどありますが、マイナンバーを記入すれば戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、請求者と子の収入が確認できる書類の4つを省略できます。
戸籍謄本の省略は、請求者が配偶者または子である場合です。請求の時効は5年ですが、やむを得ない事情があれば書面で申し立てる道があります。自分の立場を確かめてから、必要な書類を集め始めましょう。