いまのシニア世代の方々の年金受給額は月額どのくらいだと思いますか?
厚生年金(国民年金を含む)の平均月額は14万6429円です。これを上回る人・下回る人、どちらが多いと思いますか?
現役時代に会社員や公務員など厚生年金に加入して働いていた方は、老後に「国民年金+厚生年金」を受給することになります。国民年金のみを受けとる方より年金額が高い傾向にあることから「厚生年金をもらえるから安心」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
しかし、厚生年金部分は、現役時代の年金加入期間と年収の影響を受けますので個人差があります。
本記事では、厚生年金を国民年金と合わせて月額15万円に満たない人はどのくらいいるのか、という視点から、シニア世代の年金事情を見ていきます。記事の最後には、老後の所得が一定額に満たない人が対象になるかもしれない「給付金」についてもご紹介していますので、参考までにご覧ください。
1. 日本の公的年金制度ってどんな仕組み?
日本の公的年金制度は、ベースとなる「国民年金(基礎年金)」と、上乗せ部分の「厚生年金」から成り立ちます。
そのため「2階建て構造」などと表現されることがあります。この2つの年金制度の基本を、確認していきましょう。
1.1 【年金しくみ図】国民年金(基礎年金)+厚生年金「日本の公的年金制度は2階建て」
【1階部分】国民年金(基礎年金)
- 加入対象:原則として日本に住む20歳から60歳未満のすべての人
- 保険料:全員定額、ただし年度ごとに改定される(※1)
- 受給額:保険料を全期間(480カ月)納付した場合、65歳以降で満額の老齢基礎年金(※2)を受給できる。未納期間分に応じて満額から差し引かれる
※1 国民年金保険料:2025年度月額は1万7510円
※2 国民年金(老齢基礎年金)の満額:2025年度月額は6万9308円
【2階部分】厚生年金
- 加入対象者:会社員や公務員、またパートで特定適用事業所(※3)に働き一定要件を満たす人が、国民年金に上乗せで加入
- 保険料:収入に応じて(上限あり)決定される(※4)
- 受給額:加入期間や納付済保険料により、個人差が出る
2階部分の厚生年金は、会社員や公務員が国民年金に上乗せして加入します。国民年金と厚生年金では、加入対象や年金保険料の決定方法、そして受給額の計算方法などが異なります。
そのため、老後に受け取る年金額にも、その方の加入状況や収入によって差が生まれます。
また、公的年金額は物価や現役世代の賃金の変動に応じて毎年度見直される仕組み(スライド調整など)となっている点も重要なポイントです。
※3 特定事業所:1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業など
※4 厚生年金の保険料額:標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算されます。
2. 【2025年度】年金額が前年度から1.9%増額
公的年金の金額は、賃金や物価の動向を踏まえ、毎年度見直しがおこなわれるものです。
2025年度の年金額は、前年度より1.9%の増額に。3年連続のプラス改定となりました。
2.1 2025年度の年金額
- 国民年金(老齢基礎年金(満額)):6万9308円(1人分 ※1)
- 厚生年金:23万2784円(夫婦2人分※2)
※1 昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額6万9108円(対前年度比+1300円)です。
※2 男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
国民年金のみの場合、満額(※3)でも月額で7万円弱です。繰下げ受給(※4)の上限年齢である75歳まで受給を待機したとしても、月額13万円に満たないことになります。
※3 国民年金(老齢基礎年金)の満額:国民年金保険料を480カ月納付した場合に、65歳から受け取れる年金額
※4 繰下げ受給:老齢年金の受給開始年齢を66歳~75歳までの間に後ろ倒しする制度。「繰下げ月数×0.7%」の増額率が適用され、75歳で受給開始した場合の増額率は84%。
※5 付加保険料の納付:第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が上乗せされるしくみ。国民年金基金との併用は不可。
3. 厚生年金、国民年金と合わせて「月額15万円」に満たない人は意外と多い?!
厚生労働省年金局が公表する「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金の男女全体の平均月額は「14万6429円」です。
15万円弱となっており、さらに言うとこの金額には1階部分の国民年金が含まれています。受給額ごとの人数分布は以下のとおりです。
3.1 厚生年金の受給額ごとの受給権者数
- 1万円未満:4万4420人
- 1万円以上~2万円未満:1万4367人
- 2万円以上~3万円未満:5万231人
- 3万円以上~4万円未満:9万2746人
- 4万円以上~5万円未満:9万8464人
- 5万円以上~6万円未満:13万6190人
- 6万円以上~7万円未満:37万5940人
- 7万円以上~8万円未満:63万7624人
- 8万円以上~9万円未満:87万3828人
- 9万円以上~10万円未満:107万9767人
- 10万円以上~11万円未満:112万6181人
- 11万円以上~12万円未満:105万4333人
- 12万円以上~13万円未満:95万7855人
- 13万円以上~14万円未満:92万3629人
- 14万円以上~15万円未満:94万5907人
- 15万円以上~16万円未満:98万6257人
- 16万円以上~17万円未満:102万6399人
- 17万円以上~18万円未満:105万3851人
- 18万円以上~19万円未満:102万2699人
- 19万円以上~20万円未満:93万6884人
- 20万円以上~21万円未満:80万1770人
- 21万円以上~22万円未満:62万6732人
- 22万円以上~23万円未満:43万6137人
- 23万円以上~24万円未満:28万6572人
- 24万円以上~25万円未満:18万9132人
- 25万円以上~26万円未満:11万9942人
- 26万円以上~27万円未満:7万1648人
- 27万円以上~28万円未満:4万268人
- 28万円以上~29万円未満:2万1012人
- 29万円以上~30万円未満:9652人
- 30万円以上~:1万4292人
厚生年金の月額が15万円を超える人の割合は47.6%と、厚生年金の受給者権全体の半分にも満たないのです。
厚生年金を受給しない人も母数に加えると、年金を月額15万円以上受け取る人の割合はさらに下がるでしょう。
4. 老後の所得が一定額未満だったら「老齢年金生活者支援給付金」の対象かも?!
現役時代の年金加入状況によって、老後の年金受給額には個人差が出ます。
年金だけに頼る老後が不安と感じる場合は、老後資金をていねいに準備していくことはもとより、「高額療養費制度」「介護保険制度」「年金生活者支援給付金」といった、公的制度についても高くアンテナを張っておけると良いですね。
最後に挙げた「年金生活者支援給付金」は、年金などの所得が一定以下となる人が対象になる制度で、毎回の年金に上乗せして給付金が受け取れます。
シニア世代と関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見てみましょう。
4.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
※以下すべてを満たすことことが必要です
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が基準額以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円(2025年度の水準)です。ただし、保険料納付済期間等に応じて実際の支給額が計算されます。
なお、年金生活者支援給付金は自動的に振り込まれるわけではありません。支給要件を満たす場合、必ず請求手続きをおこなう必要があります。
対象となる可能性のある方には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が届きますので、必要事項を記載して返送しましょう。
5. 老後、年金にプラスアルファの安心を
厚生年金(国民年金を含む)の受給額が月額15万円以上の人と、月額15万円未満の人とでは、後者の方が多いことがわかりました。
国民年金のみを受給する人も合わせると、老後の年金額が月額15万円未満の人の割合はより高くなります。
年金受給者の多くが月額15万円に満たない収入で老後生活を過ごしています。
そのため、年金だけに頼った生活設計では、日々の生活費や医療費、予期せぬ出費に対応しきれない可能性があるでしょう。特に物価の上昇や長寿化を踏まえると、現役時代からの資産形成は欠かせません。
早いうちから老後を見据えたマネープランを立てることで、年金にプラスアルファの安心を持つことができるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
和田 直子