5. 毎年手続きが必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
6. まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金の詳細、2025年度の増額情報、そして受給資格や手続きについて詳しく解説しました。
公的年金だけでは生活が苦しいと感じている低所得の年金受給者にとって、この給付金が追加の収入源となり、生活の安定に繋がる可能性を秘めていることがお分かりいただけたでしょう。
特に重要なのは、「申請しないと給付金は受け取れない」という点です。これから年金を受給し始める方や、既に受給中であっても所得の変動で対象になる可能性がある方は、日本年金機構から送付される請求書を見逃さず、忘れずに手続きを行うようにしましょう。
一度手続きをすれば、支給要件を満たす限り継続して給付金が受け取れるため、これは長期的な生活設計において非常に有利な制度です。
ご自身の年金生活が少しでも豊かになるよう、この支援制度を最大限に活用し、安心して老後を送るための準備を進めてください。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
石津 大希