3. 低所得シニア向け「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、年金受給額が一定以下である低所得の年金生活者に対して用意されている、政府による経済支援です。

3.1 年金生活者支援給付金の概要

年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定以下である場合に、経済的支援を図るために支給されるものです。

支援給付金の種類は以下の3種類あり、受給権を持っている基礎年金の種類によって受給できるものが異なります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

※老齢年金の場合のみ、給付金を受け取っている人が受け取っていない人の年金額を上回ることがないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度により調整が行われます。

3.2 老齢年金生活者支援給付金の対象者

「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の全てを満たす者です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
  • 前年の公的年金等収入とその他所得の合計が下記の基準額以下であること

※基準額は生年月日により以下の通り
昭和31年4月2日以後生まれ:88万9300円
昭和31年4月1日以前生まれ:88万7700円

  • 世帯全員が市町村民税非課税であること

※老齢年金の繰下げ支給の申請をしている場合は、繰下げ中は給付金を受け取ることはできません。

3.3 老齢年金生活者支援給付金の支給額

老齢年金生活者支援給付金の支給額は、基準額と受給者の「国民年金の保険料納付状況」により計算されます。

【給付基準額】

  • 2024年:5310円
  • 2025年:5450円(約2.7%増)

【支給額の計算方法】

以下の1と2の計算の合計額

  1. 保険料納付済期間に基づく額:基準額(5450円)×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
  2. 保険料免除期間に基づく額:免除割合によって決められた額×保険料免除期間÷被保険者月数480月

※2.で乗じる「免除割合によって決められた額」は、受給者の生年月日と免除割合によって異なります。