2. 年金支給額の決定方法

次に、月々の年金受給額がどのように決定するのか、簡単に説明していきます。

2.1 国民年金(老齢基礎年金)受給額

国民年金の受給額は、受給者が「国民年金保険料」を納めた月数によって決定します。

国民年金保険は日本国内に居住する20歳から60歳未満が原則として加入する義務があり、全員が一律の保険料を支払います。

会社に勤めるなどで社会保険に加入している期間や、社会保険に加入している配偶者の扶養である期間には、国民年金保険料の支払いをすることなく「納付済み期間」として月数がカウントされます。

保険料が加入者全員一律であるため、老後に支給される国民年金(老齢基礎年金)も、加入月数が同じであれば同額となります。

日本に居住をしていない未加入期間や保険料の免除期間がある場合には、その月数分の年金額が受給額から控除されます。

2025年度において、40年間満額で支払いをしている場合であれば、老齢基礎年金の月額は6万9308円(年額83万1700円)です。

2.2 厚生年金(老齢厚生年金)受給額

厚生年金の受給額は、受給者が社会保険に加入していた「加入期間」と「報酬月額相当額」によって計算されます。

個人事業主など社会保険に加入をしない働き方をしていた場合には、厚生年金を受給することはできません。加入期間と報酬月額相当額によって、以下のように受給額の差が生じます。

【加入期間】

厚生年金受給額は加入期間に応じて高額になるため、社会保険の加入期間が長いほど受け取ることができる厚生年金の金額も大きくなります。

【報酬月額相当額】

月額の報酬額と、年間の賞与額によって決定するのが「報酬月額相当額」です。厚生年金は報酬月額相当額と比例して受給額も上がるため、社会保険加入時の給与や賞与が高いほど、将来受け取ることができる年金額が高くなります。

2.3 最終的な年金額の決定方法

老齢年金の最終的な受給額は、基礎年金と厚生年金を合わせた金額になります。

厚生年金に加入している場合、その保険料には国民年金の保険料も含まれているため、同時に国民年金の加入期間としてもカウントされます。

このため、厚生年金に加入していると、基礎年金に加えて厚生年金も上乗せされて受け取ることができます。

一方、厚生年金に加入していない期間は基礎年金のみの受給となり、将来的に受け取る年金額が大幅に少なくなることがあります。

このようにして、老後の年金額に大きな差が生まれ、月額10万円未満という低所得な年金受給者層が発生することにつながります。