「年金生活者支援給付金」という制度をご存じでしょうか。年金受給額が少なく、一定の要件を満たす人を対象にした給付金制度を指します。
最近は食料品や日用品の値上がりが大きく、日々の暮らしが圧迫されている方も多いのではないでしょうか。
現役世代であれば、転職や副業などで得られる収入を増やせる可能性があるかと思いますが、すでに老後生活を送っている方が現役世代の方と同じように収入を増やすのは難しいのかもしれません。
収入を増やしにくいことに加えて年金受給額が少ないとなると、さらに大きな不安を感じてしまうかもしれませんね。
今回は、年金生活者支援給付金に焦点を当てて、給付基準額や対象となるための条件、申請方法などを確認していきたいと思います。
1. 年金受給者が必ず知っておきたい「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金は、年金やその他の収入が一定の基準以下の高齢者に対し、追加で支給される制度です。
2019年10月1日に創設され、その財源には消費税の増税分が充てられています。
この給付金には、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
次章では、各「年金生活者支援給付金」を受け取るための要件について確認していきましょう。
2. 「年金生活者支援給付金」を受け取れるのはどんな人?
ここでは、「年金生活者支援給付金」を受け取るための条件について確認していきます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の方
- 支給対象者の、同一世帯の全ての方が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
なお、2025年度の年金生活者支援給付金の支給基準額は昨年より引き上げられており、6月の支給日から新たな金額が適用される見込みです。