4. 【手続き必須】「年金生活者支援給付金」の申請方法

「年金生活者支援給付金」は、受給資格を満たしていても申請しなければ支給されません。

ここでは、「これから年金を初めて請求する方」と「すでに年金を受給している方」の2つのケースに分けて、申請手続きの流れを説明します。

4.1 これから基礎年金を新規請求する人の場合

年金を新たに受給申請する際、対象者には老齢基礎年金の申請書とともに、年金生活者支援給付金の請求書も送付されます。

給付金請求書に必要な情報を記入し、老齢基礎年金の申請書と合わせて提出することが必要です。

老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する場合の申請方法

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

4.2 すでに基礎年金を受け取っている人の場合

老後に収入が減少した場合などは、年金生活者支援給付金の対象となることがあります。

その場合、対象者には毎年9月1日以降に順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき形式)」が送られるため、届いたはがきに必要事項を記入し、申請を行いましょう。

なお、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため、注意が必要です。

すで年金を受け取っている人の手続き方法

すで年金を受け取っている人の手続き方法

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

年金生活者支援給付金の申請は基本的に初回のみで済みますが、個々の状況によって異なるケースもあります。

疑問や不明点があれば、お近くの年金事務所などで相談することをおすすめします。