4. 【手続き必須】「年金生活者支援給付金」の申請方法
「年金生活者支援給付金」は、受給資格を満たしていても申請しなければ支給されません。
ここでは、「これから年金を初めて請求する方」と「すでに年金を受給している方」の2つのケースに分けて、申請手続きの流れを説明します。
4.1 これから基礎年金を新規請求する人の場合
年金を新たに受給申請する際、対象者には老齢基礎年金の申請書とともに、年金生活者支援給付金の請求書も送付されます。
給付金請求書に必要な情報を記入し、老齢基礎年金の申請書と合わせて提出することが必要です。
4.2 すでに基礎年金を受け取っている人の場合
老後に収入が減少した場合などは、年金生活者支援給付金の対象となることがあります。
その場合、対象者には毎年9月1日以降に順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき形式)」が送られるため、届いたはがきに必要事項を記入し、申請を行いましょう。
なお、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なるため、注意が必要です。
年金生活者支援給付金の申請は基本的に初回のみで済みますが、個々の状況によって異なるケースもあります。
疑問や不明点があれば、お近くの年金事務所などで相談することをおすすめします。