2. 公的年金以外に活用・検討したい制度・給付4選

老後の生活が苦しくなったときに備えて、公的年金以外に活用・検討したい制度や給付は、以下の4つです。

  • 年金生活者支援給付金
  • 生活福祉資金貸付制度
  • 生活困窮者自立支援制度
  • 生活保護

それぞれの制度を解説していきます。

2.1 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、年金受給者で生活に困窮する人に対して、年金とあわせて支給される給付金です。なかでも受給する機会の多い「老齢年金生活者支援給付金」を紹介します。

老齢年金生活者支援給付金は、以下の条件を満たした場合に支給されます。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 世帯全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等を含む所得合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下である。
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
    ※昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。

老齢基礎年金を受け取っており、所得が一定額以下でなければなりません。また、住民税非課税世帯であることも支給要件のひとつです。

給付額は、基準額をもとに以下のように算出します。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成

老齢年金生活者支援給付金

  • 以下の計算式で算出した金額の合計額
    ・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
    ・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月

補足的老齢年金生活者支援給付金

  • 5450円×保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率(※)
    ※調整支給率は以下のとおり
    ・昭和31年4月2日以後生まれ(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
    ・昭和31年4月1日以前生まれ(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円

国民年金保険料は免除されると年金に反映される金額が少なくなるため、保険料免除期間に基づく給付額のほうが金額が高くなっています。

申請は対象者に日本年金機構から書類が送られてくるため、必要事項を記入して返送するだけで済みます。対象となる場合は忘れずに申請しましょう。