お盆などの長期連休は、家族が集まる貴重な機会です。こうしたタイミングで、「相続」について話し合うご家庭も少なくありません。
相続手続きは人生で何度も経験することではなく、いざという時に何から始めればいいのか戸惑う方も多いでしょう。
本記事では、相続が発生した際に注意すべき銀行預金の取り扱いや、口座が凍結される前に名義人以外が預金を引き出すリスクについて、わかりやすく解説します。
1. 役所に死亡届を出したら「すぐに銀行口座が凍結される」って本当?
役所に死亡届を提出したからといって、直ちに故人の銀行口座が凍結されるわけではありません。
口座の凍結が行われるのは、「銀行が名義人の死亡を把握したとき」です。
多くの場合、親族などが銀行に死亡の事実を連絡した時点で、凍結手続きが開始されます。
稀に、銀行の担当者が新聞の訃報欄や葬儀の情報などから死亡を知るケースもありますが、一般的には遺族からの届け出がきっかけです。
また、注意すべき点として、死亡情報は銀行間で自動的に共有されることはありません。
そのため、故人が複数の銀行に口座を持っていた場合、それぞれの銀行に個別に届け出を行う必要があります。
ただし、同一銀行内で複数の支店に口座を持っていた場合には、一度の届け出でその銀行内のすべての口座が凍結されます。
なお、銀行への連絡前であれば、口座からの出金は技術的に可能ではありますが、そのような行為にはトラブルや法的リスクが伴う可能性があるため、慎重な対応が求められます。