3. 「故人の預金」を引き出す必要があるときの具体的な対応方法は?
リスクを承知のうえで、どうしても故人の口座から資金を取り出さなければならない状況に直面することもあるかもしれません。
そのような場合には、「預貯金の払い戻し制度」の活用を選択肢のひとつとして考えてみるとよいでしょう。
3.1 【知っておきたい】「預貯金の払い戻し制度」とは?
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割がまだ終わっていない段階でも、故人の預貯金の払い戻しを受けられる仕組みで、2019年7月1日から導入されました。
「預貯金の払い戻し制度」を利用することで、相続人は遺産分割協議が完了する前でも、故人の預貯金の一部を引き出すことが認められています。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、引き出せる金額には上限があり、1つの金融機関につき最大150万円までとされています。
また、制度の利用手続きについては金融機関によって異なるため、具体的な方法や必要書類を確認する際は、各金融機関へ直接問い合わせるのが確実です。
4. 早めの準備と正確な情報収集がカギ
本記事では、相続時の銀行預金の取り扱いについて解説しました。
特に注意すべき点として、相続放棄ができなくなることで、負債を引き継いでしまうリスクがあります。
また、名義人以外の預金を勝手に引き出すことは、法的なトラブルにつながる恐れがあるため、絶対に避けるべきでしょう。相続については、早めの準備と正確な情報収集が重要です。不安な場合は専門家や公的機関に相談しましょう。
参考資料
足立 祐一