家にある不要なものを気軽に販売でき、安い値段で商品が購入できるフリマサービスを利用している人が多いのではないでしょうか? 現在では、数多くのフリマサービスが運営され、さまざまな商品が売買されています。

ただ、便利に利用できる一方で、個人間での売買がメインとなるためトラブルが頻発。購入、出品した商品が偽物だったなど、出品トラブルに巻き込まれることもあります。

そんなトラブルに対して注意喚起するため、9月2日に独立行政法人国民生活センターは、フリマサービス・アプリでの購入・出品トラブルに関する相談の事例を発表しました。トラブルに巻き込まれないために、ぜひ参考にしてフリマサービスを利用するようにしてください。

また記事中では、消費者庁による令和7年版「消費者白書」より、最新の「消費者被害の推計額」についてもご紹介します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
※今回ご紹介する内容は、独立行政法人国民生活センターの掲載許可を頂いております。

1. 【フリマアプリのトラブル】フリマアプリで購入したギターにシリアルナンバーが無い

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国民生活センターフリマトラブル事例

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まず紹介するのは、30代の男性から寄せられた購入トラブルです。

男性は、フリマアプリで有名メーカーのギターを購入。しかし、シリアルナンバーが見当たらないことで、偽物ではないかと疑っているようです。

ちなみに、フリマアプリでは、商品案内ページに有名メーカー名が記載されていたそうです。商品を受け取った後に、ギター本体にシリアルナンバーが無く正規品ではない可能性があると不安になったとのこと。

相談を寄せた男性は、出品者に確認すると「はっきり正規品とは言っていない」と回答されたとしています。

国民生活センターからのアドバイスとしては、トラブル解決は原則として当事者間で図ることが求められている点を、しっかり理解して利用することが大切とのことです。

フリマサービスの利用規約では、トラブルの解決は当事者間(個人間)で図ることが求めらています。そのため、今回の相談者のケースでも、個人間で解決しなければいけないとしています。

ただ、当事者間で解決しない場合は、サービス運営事業者に問合せをして鑑定サービス・補償制度の利用や調査などの協力が得られないか確認が必要です。それでも解決しない場合は、最寄りの消費生活センターに相談をおすすめしています。

2. 【フリマアプリのトラブル】出品したブランドバッグに偽物だと苦情があり、商品がすり替えられて返品された

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国民生活センターフリマトラブル事例

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続いて紹介するのは、出品に関するトラブルです。

20代の女性から寄せられたのは、フリマアプリにブランドバッグを出品したら、購入者から偽物だと苦情がありバッグがすり替えられて返品されたという事例です。

返品されたバッグですが、送ったはずのブランドの箱もなく中身も出品したバッグではなかったそうです。これが本当ならば、返品の制度を利用してブランドバッグを盗み取る悪質な犯罪となります。

この女性は、サイト運営者に連絡したものの、購入者へ話し合いに応じるよう連絡をすることしかできないと言われたそうです。このケースでも、まずは個人間で話し合いを行うしか対応方法はありません。

こういったトラブルを未然に防ぐために、国民生活センターでは出品者は「商品を発送する際は追跡が可能な方法を採る」など対策するようアドバイスしています。

利用規約の内容や運営事業者への問合せ方法についても事前に確認しておき、トラブルが起きないようにする必要があるようです。

3. 【フリマアプリのトラブル】取引で誤って出品者に低い評価をしてしまった場合はどうする?

さらに、利用方法に関するトラブルの事例も寄せられています。

50代の女性は、フリマアプリで商品を購入した際に、取引に問題はなかったのに間違えて出品者に低い評価をしてしまったそうです。

この女性は、初めての取引で操作方法がわからず、誤操作で出品者に低い評価をしたのだとか。評価を訂正したいとサイト運営事業者に問い合わせしたものの、キチンと処理されるのか不安だと相談を寄せています。

国民生活センターからは、利用規約(ご利用ガイド)など運営事業者からの案内をよく読み、使い方を理解した上で利用するようにアドバイスしています。

いかがでしたでしょうか。

今後、利用する人もさらに増えそうなフリマサービスだけに、しっかりと仕組みを理解することが大切です。

また、基本的に個人間でトラブルを解決するので、利用する際は慎重になる必要があります。便利なフリマサービスですが、出品や購入をする際は、気を付けて利用するようにしましょう。

4. 2024年の消費者トラブルによる被害額は9兆円という結果に

日々消費活動を行うみなさんにとって、決して遭いたくないトラブルが「消費者トラブル」。
しかし、2025年6月に公表された令和7年版「消費者白書」によると、2024年の消費者被害の推計額(既支払額)は9兆円にのぼることがわかりました。

消費者被害・トラブル額の推計結果(新手法による算出)4/5

消費者白書

出所:消費者庁「令和7年版消費者白書」

なお、2020年からの推移は下記のとおりです。

4.1 消費者被害・トラブル額の推計結果(既支払額・信用供与を含む。)

  • 2020年:約3.6兆円
  • 2021年:約5.6兆円
  • 2022年:約6.0兆円
  • 2023年:約7.9兆円
  • 2024年:約9.0兆円

2024年の金額が近年最高額となっていることがわかりました。

なお、既支払額(信用供与を含む)ベースでの消費者被害・トラブル額の推定額は約9.0兆円ですが、この数字には誤差が含まれており、同基準の消費者被害・トラブル額は95%の確率で8.5~9.6兆円の幅の中にあると推定されています。

また推計結果の推移をみると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による消費の落ち込みの影響が考えられる2020年の約3.6兆円を除いて、だいたい5兆円から6兆円で推移していました。しかし、近年は増加傾向にあることが見て取れます。

また、消費者被害・トラブル額の推計結果の算出方法には、新手法と旧手法の2種類があります。

同白書によると、「旧手法」では、消費者生活相談情報(PIO-NETデータ)に含まれる、1億円以上の極端に高額な案件も推計に含められていました。そのため、発生自体が稀な高額案件が、推計全体に実態以上に大きな影響を与える可能性がありました。

そこで「新手法」では、消費者被害・トラブル額の推計は、1億円未満のデータに基づき行うこととし、相談案件が1億円以上のトラブルについては、推計には含めず、件数と総額を推計値に併記する形を取っています。

この新しい手法により、ごく一部の極端なデータが推計全体に影響を与えることを防ぎ、また実態により即した推計となりました。

なお、旧手法による2024年の消費者被害の推計額(既支払額)は9.6兆円と、新手法よりも金額が多くなっていることがわかります。

消費者被害・トラブル額の推計結果(旧手法による算出)5/5

消費者白書

出所:消費者庁「令和7年版消費者白書」

いずれにしても、最新の数字で9兆円にのぼる莫大な金額が被害・トラブル額として推計されている現在、消費者庁は誇大広告や偽表示を行う通販業者への行政処分、SNS広告による詐欺的副業の注意喚起など、迅速な対応を取っています。

参考資料

LIMO編集部