4. 医療費の自己負担割合に注意しよう
後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に住民税課税所得などに基づいて決定します。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
公的年金だけで生活している場合、収入に大きな変動はあまりありません。
しかし、株式や不動産を売却して一時的に大きな収入があった年などは、翌年の自己負担割合が上がり、その結果、医療費が2倍、3倍になる可能性があります。
また、後期高齢者医療保険料は多くの場合、公的年金から直接天引きされるため、年金の手取り額に大きく影響します。
さらに、年金以外の収入がある場合で確定申告が必要なときは、正確に申告を行うことが大切で、申告したことで、後期高齢者医療保険料や医療費の負担区分が変わることがあります。
年齢を重ねると、病気や怪我で医療機関を利用することが増えますので、ひとつひとつの手続きをしっかりと行いましょう。
※制度の詳細や最新の情報については、お住まいの市区町村の窓口や後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
5. まとめにかえて
本記事では「後期高齢者医療制度」と「マイナ保険証」について解説指摘ました。
マイナ保険証の導入により、改めて医療制度について関心を持った方も多いのではないでしょうか。
医療サービスは年齢を問わず利用する可能性があるものです。重篤な病気になってしまうと、日常生活にも影響を与える可能性があります。
そんな時に、慌てることがないように、日ごろからご自身の備えについては確認しておきましょう。
特に医療保険等に加入中の方は改めてご自身の保障内容を見直してみてはいかがでしょうか。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)