4. 医療費の自己負担割合に注意しよう
後期高齢者医療制度の医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に住民税課税所得などに基づいて決定します。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある人
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
公的年金だけで生活している場合、収入に大きな変動はあまりありません。
しかし、株式や不動産を売却して一時的に大きな収入があった年などは、翌年の自己負担割合が上がり、その結果、医療費が2倍、3倍になる可能性があります。
また、後期高齢者医療保険料は多くの場合、公的年金から直接天引きされるため、年金の手取り額に大きく影響します。
さらに、年金以外の収入がある場合で確定申告が必要なときは、正確に申告を行うことが大切で、申告したことで、後期高齢者医療保険料や医療費の負担区分が変わることがあります。
年齢を重ねると、病気や怪我で医療機関を利用することが増えますので、ひとつひとつの手続きをしっかりと行いましょう。
※制度の詳細や最新の情報については、お住まいの市区町村の窓口や後期高齢者医療広域連合にお問い合わせください。
5. まとめにかえて
本記事では「後期高齢者医療制度」と「マイナ保険証」について解説指摘ました。
マイナ保険証の導入により、改めて医療制度について関心を持った方も多いのではないでしょうか。
医療サービスは年齢を問わず利用する可能性があるものです。重篤な病気になってしまうと、日常生活にも影響を与える可能性があります。
そんな時に、慌てることがないように、日ごろからご自身の備えについては確認しておきましょう。
特に医療保険等に加入中の方は改めてご自身の保障内容を見直してみてはいかがでしょうか。