3. マイナ保険証を使っていない場合はどうすればいい?
マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」が交付され、これを医療機関の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。
資格確認書には、一部負担金の割合(自己負担割合)や有効期限などの必須記載事項(※1)に加え、高額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項(※2)も記載されています。
※1 必須記載事項:被保険者の意思に関わらず記載される
※2 任意記載事項:被保険者からの申請、または条件によって申請によらず記載される
資格確認書の交付対象者は、以下の通りです。
交付対象者
【申請によらず交付するかた】
- マイナンバーカードを取得していないかた
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていないかた
- マイナ保険証の利用登録解除を申請したかた・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた
- 後期高齢者医療制度の被保険者で従来の健康保険証が失効するかた(令和7年(2025年)7月末までの暫定措置)
【申請により交付するかた】
- マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書の交付を申請したかた
- マイナンバーカードを紛失・更新中のかた
【更新時の申請が不要なかた】
※5:12月2日時点で有効な健康保険証は最大1年間。有効期限が令和7年(2025年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
引用:政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ」
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)