1.2 計算方法・給付率・給付日数

基本手当は、1日ごとに金額が決められ、一定期間支給が続きます。基本手当日額の計算方法は、以下のとおりです。

失業「基本手当」計算方法

失業「基本手当」計算方法

出所:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~」をもとに筆者作成

  • 基本手当日額=賃金日額×給付率(50%〜80%)
    ※賃金日額=離職以前6ヵ月の合計賃金÷180
    ※賃金日額に掛ける割合は賃金額によって決まり、離職時の年齢が29歳以下の場合の給付率を採用する。

給付率は50%〜80%で、年齢ごとに賃金日額で決められています。ただし、60〜64歳で離職した場合の給付率は、45%〜80%です。

そして、手当の給付日数は離職理由によって異なります。

失業「基本手当」給付日数

失業「基本手当」申請

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ」

  • 定年、契約期間満了や自己都合退職:90日〜150日
  • 特定受給資格者、一部の特定理由離職者:90日〜330日
  • 障がい者等の就職困難者:150日〜360日

最長でほぼ1年の受給が可能です。

1.3 給付の申請

手当の支給を受けるには、ハローワークで離職票を提出し、求職申し込みをします。求職申し込み後7日間の待期期間を経過したのちに、支給が始まります。

ただし、自己都合や懲戒免職での離職は、7日間の待期期間に加えて、そこから2ヵ月〜3ヵ月の給付制限の経過を待たなければなりません。

失業「基本手当」申請

失業「基本手当」申請

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ」

受給期間は離職日翌日から1年間です。受給期間を過ぎると、たとえ給付日数が残っていても手当は受けられません。

1.4 再就職した場合は「再就職手当」が受け取れる

基本手当の受給期間中に再就職した場合は、基本手当の代わりに再就職手当が受け取れます。再就職手当の受給額は、以下のとおりです。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

次章では、60歳で退職した場合の基本手当金額を計算します。