3月で退職し、4月からはゆっくり過ごしたり違う職場で働いたりする人もいるでしょう。「再就職を目指す」「またよい条件の会社に巡り会えたら働く」など、働き方は人それぞれです。

なかにはすでに次のステップを目指そうと動き始めている人もいるのではないでしょうか。

会社員が退職し次の就職までに期間が空く場合、失業保険(失業手当)が受け取れます。もし60歳で退職し、新しい職場で働こうとする際、失業保険は受け取れるのでしょうか。この記事では、失業保険の概要や受給金額などを解説します。

1. 失業保険(失業手当)とは

失業保険とは、離職・失業時に受け取れる給付金のことで、失業手当、失業給付ともよばれます。正式名称は「基本手当」であり、雇用保険の給付のひとつです。

基本手当とは、雇用保険の被保険者が定年や倒産といった理由で離職や失業した際に、失業中の生活費を補償するものです。離職後の再就職を支援するために支給されています。

1.1 受給要件

基本手当を受給するための要件は、以下のとおりです。

失業「基本手当」の受給要件

失業「基本手当」の受給要件

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ」をもとに筆者作成

  • 離職の日より前の2年間に12ヵ月以上被保険者期間(※)があること。
  • 倒産・解雇等による離職の場合や期間の定めのある労働契約が更新されなかったり離職理由がやむを得なかったりする場合は、離職の日より前の1年間に6ヵ月以上被保険者期間があること。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヵ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月と計算します。なお、令和2年8月1日以降に離職した者について、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヵ月ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月を1ヵ月として計算します。

離職前2年間で12ヵ月以上被保険者期間があれば、受給できます。

倒産や解雇により離職した人は「特定受給資格者」、有期雇用契約が更新されなかったりやむを得ない事情で離職したりした人は「特定理由離職者」に該当します。この場合は、離職前1年間で6ヵ月間の被保険者期間があれば受給可能です。