死亡届を提出すると故人の銀行口座は凍結されて、原則としてお金を引き出せなくなります。
そのため、葬儀費用が支払えなかったり、遺族の当面の生活費が足りなくなったりすることが考えられます。
では、死亡届を提出する前であれば、ATMや窓口で故人のお金を引き出すことは可能なのでしょうか?
本記事では、銀行口座が凍結されるタイミングや、凍結前に現金を引き出すことのリスク、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」について分かりやすく解説します。
1. 「故人の銀行口座」が凍結されるのはいつ?
故人の銀行口座が凍結されるのは、基本的に銀行が「口座名義人の死亡を確認したとき(知ったとき)です。
銀行口座が凍結されるのは、「役所に死亡届を提出した時点から」と思っている方もいるかもしれませんが、正しくは家族や関係者から銀行に死亡したことを連絡したときです。
ほかにも、新聞のお悔み欄を見たり葬儀情報などを知ったりしたときから把握するケースもあります。
銀行口座名義人が死亡した情報は、銀行間で自動的に共有される仕組みはないため、亡くなった方が複数の銀行に口座を開設していた場合は、すべての銀行に死亡届を提出する必要があります。
なお、同じ銀行内で複数の支店に口座を開設している場合は、一度死亡届を提出すれば銀行内のすべての支店に情報が共有され口座が凍結されます。
銀行に死亡届を提出しない間は、口座から預貯金を引き出すこと自体は可能です。
しかし、後で揉め事が起きないように、きちんと手順を踏むことが重要です。
具体的にどのようなトラブルが起こる可能性があるのか、次章で解説していきます。