3. 「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を活用しましょう

2019年(平成30年)7月の民法改正により、「遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度」が設けられ、故人の銀行口座の一定金額までが引き出せるようになりました。

これまでは、原則として故人の銀行口座からの預貯金の引き出しは相続手続きが完了するまでできませんでしたが、葬儀費用や遺族の当面の生活費など、必要なお金を手続き完了前でも引き出すことが可能となります。

3.1 家庭裁判所の判断を経ずに「銀行口座から引き出せる金額」

各相続人が、家庭裁判所の判断を経ずに銀行口座から引き出せるのは、以下の計算式で求めた金額です(口座ごと)。

相続開始時の預金額=(口座・明細基準)×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分

例えば、相続人が長女・次女の2名であり、相続開始時の預金額が1口座の普通預金480万円だった場合、長女が家庭裁判所の判断なしでひとりで引き出せる金額は80万円までです。

計算)480万円×1/3×1/2=80万円

ただし、同一銀行内の複数の支店に口座がある場合は、合計で150万円が上限になる点に注意しましょう。

3.2 遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用して「お金を引き出すための必要書類」

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用してお金を引き出す際には、以下の書類が必要です。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用して「お金を引き出すための必要書類」

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用して「お金を引き出すための必要書類」

出所:一般社団法人 全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ」

  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 預金の払戻しをする方の印鑑証明書

なお、銀行によって他の書類が必要になることもあるため、事前に問い合わせてもれのないよう用意するとスムーズに引き出せます。