4. 公的年金「国民年金・厚生年金」の仕組みをおさらい
日本の公的年金制度は、2階建て構造となっており、1階部分にあたるのが全国民共通の「国民年金」、そして2階部分が会社員や公務員などが対象となる「厚生年金」です。
4.1 国民年金(1階部分)の概要をチェック
- 加入対象:原則、日本に住む20歳から60歳までの全員
- 年金保険料:全員定額。年度ごとに改定される
- 老後の年金額:全期間(40年間)保険料を納めると、満額受給できる
4.2 厚生年金(2階部分)の概要をチェック
- 加入対象:会社員や公務員、パート・アルバイトで一定要件を満たした方(※国民年金に上乗せで加入)
- 年金保険料:給与や賞与に応じて決められる(※ただし上限あり)
- 老後の年金額:年金加入期間と納付済保険料額で計算されるため、個人差が出やすい
日本の公的年金制度は、いわゆる「2階建て構造」となっており、原則として20歳から60歳までのすべての人が国民年金に加入することになっています。
国民年金は基礎年金として、全加入者に一定の金額が支給される仕組みであり、これに加えて会社員や公務員が加入する厚生年金では、給与に応じた報酬比例の年金が上乗せされて支給されます。
4.3 国民年金保険料を「自分でおさめる」必要がある人・ない人の違いは?
国民年金保険料を自ら納める必要があるのは、以下に該当する方です。
- 自営業者(第1号被保険者)
- 農業や漁業に従事している方(第1号被保険者)
- 第1号被保険者に扶養されている配偶者
- 厚生年金に加入している65歳以上の方に扶養されている配偶者
一方で、次のような方は「第2号被保険者」または「第3号被保険者」に該当し、自ら国民年金保険料を納める必要はありません。
これは、国民年金の負担分を、厚生年金保険や共済組合が肩代わりしている仕組みになっているためです。
- 民間企業や公務機関などに勤務し、厚生年金保険や共済組合に加入している方(第2号被保険者)
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)
また、厚生年金の支給額は、現役時代の収入水準や働き方、保険への加入期間などによって個人差があります。