5. 「老齢年金生活者支援給付金」とは?新対象者は9月に請求書が届く
老齢年金を受給している方のうち、公的年金収入やその他の所得が一定水準を下回る場合には、生活の安定を目的として「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この給付金は、老齢年金の支給額に上乗せされる形で支給されるのが特徴です。
では次に、老齢年金生活者支援給付金の「支給額」および「対象となる方」について詳しく確認していきましょう。
5.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付金額と対象者
<給付金額>
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5450円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
老齢年金生活者支援給付金の支給額は、上記の算出方法に基づいて決定されます。
なお、計算の結果、50銭未満の端数が出た場合は切り捨て、50銭以上1円未満であれば切り上げて1円となります。
この給付金が支給されるのは、以下のすべての条件を満たしている方に限られます。
<支給要件>
- 老齢基礎年金を受給者している65歳以上の方
- 老齢年金生活者支援給付金を請求する方の、世帯全員の市町村民税が非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が(※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません)以下の要件に該当する方
なお、生年月日によって支給要件が異なるため、あわせて覚えておきましょう。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
「年金保険料の納付済月数」や「全額免除された期間」に応じて、老齢年金生活者支援給付金の支給額は異なりますので、ご注意ください。
また、給付額が変更となる際には、日本年金機構から「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。
さらに、毎年9月の第1営業日以降、「新たに支給対象となる方」には、順次、給付金請求書が日本年金機構から届けられます。
この給付金を受け取るには、申請が必要です。
請求書が届いた方は、手続きを忘れずに行うようご注意ください。
なお、対象者であるにもかかわらず請求書が届かない場合は、お近くの年金事務所、もしくは給付金専用ダイヤルまでお問い合わせください。
次章では、現役世代が今からどのような対策をしていけばよいのかについて、詳しく見ていきましょう。