老後に、働きながら厚生年金へ加入し続けると「年金額が増える」ことをご存知でしょうか。

この制度は「在職定時改定」と呼ばれ、増額分は毎年12月の振り込みから反映されます。

本記事では、12月以降に年金額が増える「在職定時改定」について詳しく解説します。

記事の後半では、働くシニアが知っておきたい「在職老齢年金制度」についても解説しているので、あわせて確認しておきましょう。

1. 12月に振り込まれる年金が増える「在職定時改定」とは?

在職定時改定とは、65歳から70歳の間に働きながら納めた厚生年金保険料を、毎年10月に年金額へ反映する制度です。

就労を続けている場合は、毎年1回、厚生年金の受給額が再計算され、増額分が上乗せされる仕組みとなっています。

対象となるのは、前年9月から当年8月までの被保険者期間で、この分をもとに10月分から年金額が改定されます。

なお、年金の支給は偶数月に2か月分ずつ後払いで行われるため、実際に増額された年金を受け取れるのは12月(10月分・11月分)からとなります。

また、増えるのは厚生年金部分のみで、国民年金の金額は変わりません。

では、在職定時改定によって年金額が見直された場合、実際にどの程度の増額になるのでしょうか。

次章で、在職定時改定による増額分の目安について確認していきましょう。

2. 在職定時改定で12月以降の年金はどのくらい増える?

在職定時改定による増額分について、厚生労働省と日本年金機構の資料をもとに見ていきましょう。

65歳以降も厚生年金に加入し、標準報酬月額20万円で1年間働いた場合、増額分は以下の計算式で求められます。

20万円 × 5.481 / 1000 × 12ヵ月 = 1万3154円

この結果、10月から反映される年金は月額で約1100円、年間では約1万3000円の増額となります。

なお、増額された年金額は従来の厚生年金と同様に、生涯にわたって受け取ることができます。

3. 12月以降に「年金が増えたか」確かめる方法はある?

在職定時改定によって年金額が変更された場合、その通知は日本年金機構から送られてくる「支給額変更通知書」で確認できます。

この通知書には、「変更後の年金額」や「厚生年金保険の加入月数(年金額の計算の基礎となる)」といった情報が記載されています。

また、在職定時改定による年金額変更の場合は、通知書の(6)の欄にその旨が明記されます。

在職定時改定によって年金額が変わった場合は必ず「支給額変更通知書」が届くため、日本年金機構からの郵送物を見落とさないよう注意しましょう。

次章では、在職定時改定と関連する制度である「在職老齢年金制度」について解説していきます。

4. 働きすぎると「年金が減る」って本当?在職老齢年金について

「年金収入」と「就労による収入」の合計が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。

この仕組みが「在職老齢年金制度」です。

老後も働きながら厚生年金に加入している場合、年金と給与収入を合算した金額が基準を上回ると、年金が減額または支給停止されます。

支給停止の判定には、年金収入と就労収入を合算した「総収入額」が用いられ、この基準額を「支給停止調整額」と呼びます。

2025年度の支給停止調整額は51万円とされており、この額を超えると、超過分に応じて年金が減額または停止となってしまいます。

年金がどの程度減額されるかは、次の計算式で確認できます。

在職老齢年金による調整後の年金支給月額 = 基本月額※1 −(基本月額 + 総報酬月額相当額※2 − 支給停止調整額)÷ 2

たとえば、基本月額が15万円で総報酬月額相当額が30万円の場合、合計は45万円となり、厚生労働省が定める支給停止調整額の51万円を下回るため、年金は減額されず満額受け取れます。

一方、基本月額が15万円で総報酬月額相当額が37万円になると、合計は52万円となり、基準額を超えるため年金は5000円減額されます。

なお、今後は「高齢者の就労促進」を目的として、支給停止調整額は段階的に引き上げられる見通しです。

※1 基本月額:加給年金を除いた厚生年金の月額
※2 総報酬月額相当額:直近1年間の標準賞与額を12で割った額

4.1 在職老齢年金制度の「支給停止調整額」が来年の春から見直しに

2025年6月に年金制度改正法が可決され、2026年4月からは在職老齢年金制度における支給停止基準が「年金と給与の合計収入額」で月62万円に引き上げられる予定です。

在職老齢年金制度の見直し5/5

在職老齢年金制度の見直し

出所:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」

この改正によって、「働きたい人が働きやすい環境」を整えるための制度見直しが進み、年金受給と就労の両立がより柔軟にできることが期待されています。

老後も働くことを検討している方は、ご自身の年金額と収入のバランスを踏まえ、どの範囲まで支給が維持されるのかを事前にシミュレーションしておくと安心です。

5. リタイア後の就労を考えている人は「公的制度」について知っておこう

本記事では、12月以降に年金額が増える「在職定時改定」について詳しく解説していきました。

総務省の「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」によれば、65歳以上の就業者数は21年連続で増加しており、現在は7人に1人がシニア労働者となっています。

いわゆる「人生100年時代」を迎え、定年後も働くことは特別なことではなく、むしろ一般的な選択肢になりつつあります。

シニアの働き方を支援する各種給付金や公的制度も整備されているため、リタイア後に働くことを検討している人は、あらかじめ制度を把握しておけると安心です。

参考資料

和田 直子