2月14日、今年最初の年金が支給されました。現行の金額での支給は4月15日が最後です。6月からは、2025年度の年金額での支給となります。2025年度の基礎年金受給額は6万9308円、厚生年金受給額(夫婦2人分の基礎年金を含む)は23万2784円となっています。

年金からは、給与と同じように税金や社会保険料が差し引かれます。もし厚生年金の受給額が月額15万円だった場合、手元に残る金額はいくらになるのでしょうか。この記事では、厚生年金が月額15万円の場合の手取り年金額や資産を増やす工夫について解説します。

1. 年金から天引きされるお金

年金から天引きされるお金は、以下の5つです。

【写真全4枚中1枚目】年金から天引きされる5つのお金、2枚目では年金手取りシミュレーションの結果を一覧表で確認

年金から天引きされる5つのお金

出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成

所得税

  • 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
  • 65歳以上:年間の年金受給額が158万超

住民税

以下の条件をすべて満たす場合

  • 65歳以上
  • 老齢もしくは退職を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

国民健康保険料

以下の条件をすべて満たす場合

  • 後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
  • 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

後期高齢者医療保険料

以下の条件をすべて満たす場合

  • 75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
  • 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

介護保険料

以下の条件をすべて満たす場合

  • 65歳以上
  • 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。

税金については、課税対象の場合のみ天引きされます。非課税世帯の場合は税負担が必要ないため、社会保険料のみが差し引かれます。

社会保険料は、65歳以降も負担が必要です。納付忘れを防ぐため、多くの人が天引きの対象となるよう要件が定められています。基本的に65歳から受給がはじまる老齢年金を年間18万円受け取っていれば、天引きの対象です。

次章では、月額15万円の年金の手取り金額を試算します。