1.1 「住民税非課税世帯」に該当する世帯条件は?(東京都23区内の場合)

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
 
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
 
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

例えば、「扶養する配偶者や親族がいない場合」、所得が45万円以下であれば住民税は非課税となります。  

年収ベースで見ると、所得の種類によって基準が異なり、以下のような目安が設定されています(港区の場合の例)。

  • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
  • 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

「住民税非課税の基準」として、給与収入がある場合は年収100万円以下、年金収入の場合は、65歳以上で年収155万円以下、65歳未満で年収105万円以下が目安とされています。  

この基準から見ると、年金生活者は住民税非課税世帯に該当しやすい傾向があると考えられます。  

次章では、厚生労働省の資料をもとに、年代別の住民税課税世帯の割合について詳しく確認していきます。