2. 「確定申告不要制度」対象者でも申告しないといけない人
ただし、「確定申告不要制度」対象者でも申告しないといけない人がいます。
主なケースを確認しましょう。
2.1 所得税の還付を受ける人
- 住宅ローンなどで家を取得した場合
- 一定額以上の医療費を支払った場合
- 災害や盗難にあった場合
上記のような場合、所得税の還付が受けられる可能性があります。しかし、これらは確定申告書を提出しないと受けられないので注意しましょう。
2.2 住民税の申告が必要な人
- 「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除を受ける場合
- 公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合
上記の場合、住民税の申告が必要になるケースがあるので注意しましょう。
例えば生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除などを受けたケースがあてはまります。
※確定申告をした方は、住民税の申告をする必要はありません。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)