2. 住民税非課税世帯にギリギリならないボーダーラインは?
住民税非課税世帯にギリギリならないラインの収入額は、世帯構成によって異なります。給与を受け取っている人を例に、住民税が課税となる所得額・収入額を見てみましょう。
2.1 〈均等割のみ課税〉
単身世帯
- 所得額:45万円超
- 収入額:100万円超
扶養親族1人
- 所得額:101万円超
- 収入額:156万円超
扶養親族2人
- 所得額:136万円超
- 収入額:205万9999円超
扶養親族3人
- 所得額:171万円超
- 収入額:255万9999円超
扶養親族4人
- 所得額:206万円超
- 収入額:305万9999円超
2.2 〈所得税・均等割ともに課税〉
単身世帯
- 所得額:45万円超
- 収入額:100万円超
扶養親族1人
- 所得額:112万円超
- 収入額:170万3999円超
扶養親族2人
- 所得額:147万円超
- 収入額:221万5999円超
扶養親族3人
- 所得額:182万円超
- 収入額:271万5999円超
扶養親族4人
- 所得額:217万円超
- 収入額:321万5999円超
世帯構成によって、非課税とならない金額は異なります。単身世帯であれば、45万円を超えると住民税の課税対象です。一方、扶養親族が2人いる場合は、収入が205万9999円超の場合に均等割が、221万5999円超の場合は所得割・均等割の両方が課税されます。
とくに収入額は課税となるのが半端な金額です。「扶養親族1人で収入170万5000円」「扶養親族3人で収入272万円」といった金額では住民税が課税されるため、もし住民税が非課税になるように収入を抑えているのであれば、注意が必要です。
次章では、住民税非課税にならないことの弊害について解説します。