3. 住民税非課税世帯にならないことのデメリットとは?
住民税非課税世帯にならないことによるデメリットとしては、以下の2つが考えられます。
- 優遇措置を受けられない
- 3万円の給付金を受け取れない
納付免除や猶予、減免といった措置や近年の経済施策における給付などは、すべて住民税非課税世帯が対象となっています。
3.1 優遇措置を受けられない
住民税非課税世帯に対する優遇措置があるのは、国保や後期高齢者医療制度の保険料、医療費などです。たとえば、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、所得額に応じて納付額が軽減されます。
〈7割軽減〉
- 世帯の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
〈5割軽減〉
- 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)×29.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
〈2割軽減〉
- 43万円+(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)×54.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
保険料が2割〜7割が軽減されるため、納付の負担が大きく緩和されます。
また、住民税非課税世帯は医療費の自己負担限度額が固定されています。具体的には以下のとおりです。
- 標準報酬月額83万円以上:25万2600円+(総医療費※1-84万2000円)×1%
- 標準報酬月額53万〜79万円:16万7400円+(総医療費※1-55万8000円)×1%
- 標準報酬月額28万〜50万円:8万100円+(総医療費※1-26万7000円)×1%
- 標準報酬月額26万円以下:5万7600円
- 市区町村民税の非課税者等:3万5400円
住民税が非課税の場合は、医療費がどれだけかかっても3万5400円までの負担で済みます。超えた分については、高額療養費として支給されます。