2.3 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料も年金から天引きされるお金です。

国民健康保険料は、会社の社会保険に加入していない人が入る健康保険です。

会社を退職して年金を受給している人は、基本的に75歳まで国民健康保険に加入します。保険料は自治体ごとに定めており、市区町村で納める金額は異なります。

国民健康保険料が年金から差し引かれるのは、以下の条件を満たしたときです。

  • 後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
  • 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

国民健康保険料は、65歳から受け取れる老齢年金だけでなく障害年金や遺族年金からも徴収されます。

後期高齢者医療保険料は、75歳になった人や一定の障害がある65歳以上の人が加入する健康保険です。保険料は都道府県ごとに決められています。

後期高齢者医療保険料が年金から差し引かれるのは、以下の条件を満たしたときです。

  • 75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
  • 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

なお、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は、どちらも介護保険料との合計額が毎月の年金支給額の2分の1を超える場合は天引きされません。天引きされない場合は、口座振替や納付書で支払うことになります。

2.4 介護保険料

介護保険料は、介護・福祉サービスを受けるための保険料です。40〜65歳までは第2号被保険者、年金受給が始まる65歳からは第1号被保険者として保険料を納めます。

介護保険料が年金から差し引かれるのは、以下の条件を満たしたときです。

  • 65歳以上
  • 老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
  • 年間の年金受給額が18万円以上

基本的には国民健康保険料や後期高齢者医療保険料とあわせて徴収されるケースが多いです。所得税や住民税と異なり、要件を満たせば毎年必ず差し引かれるとおさえておきましょう。

では、実際に年金の額面から税金や社会保険料を除いた手取り額を計算してみましょう。