4. 「年金生活者支援給付金」は低年金世帯が受け取れる
国民年金保険料の免除制度があり、所得が一定基準以下の場合や、失業した場合など、保険料が免除されます。
受給中の世帯においては、収入が一定基準以下の場合に、年金生活者支援給付金をもらうことができます。
「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、要件を満たした人が年金に上乗せしてもらえる給付金です。
- 老齢基礎年金を受給:老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の給付対象
- 障害基礎年金を受給:障害年金生活者支援給付金の給付対象
- 遺族基礎年金を受給:遺族年金生活者支援給付金の給付対象
※いずれも、一定の要件を満たす必要があります。
今回は「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。
4.1 【老齢年金生活者支援給付金】給付額と対象者、申請手続き
給付額の算出方法
給付額は以下のように計算され、1と2の合計となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
例えば、昭和31年4月2日以後生まれの方で、納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合は月額5310円が支給され、年額にすると約6万円が年金に上乗せされます。
ただし、基準額は個人によって異なります。一律で年額約6万円が支給されるわけではありません。
支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件は、以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の年金収入金額とその他の所得の合計が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下である※障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
申請手続き
支給対象となった場合、日本年金機構や年金事務所から申請書類が送られてきますので、必要事項を記載して提出する必要があります。
また、給付額が改定された場合は「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」が送られてくるため、必ず確認しましょう。
5. 【物価高騰への対応策】FPからのアドバイス
ここからは物価高騰への対応策について解説をしていきます。物価高騰により生活が厳しいという人には必見です。
物価高騰により支出額が増え生活が厳しくなった人は一定数いるでしょう。2025年に入っても物価高は止まりません。今後も続く可能性が高いことが予想されるため、対応策を立てる必要があります。
その対応策とは、「収入額を増やす」ということです。単純明快ではありますが、これこそが物価高に対応する王道の策でしょう。
収入額を増やす王道の方法としては、
- 給料を上げる
- 副業をする
- 資産運用を活用してお金を増やす
という方法があります。
自身に合う方法を見つけ、実行することこそが一番の近道と言えるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
- 厚生労働省・日本年金機構「知っておきたい年金のはなし」
- 日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
長井 祐人