4. 支援給付金の受給に関する注意点
最後に、給付金を受給する際の注意点や疑問点についていくつか解説をしていきます。
4.1 給付金に関する注意点
添付書類
年金機構が給付金の対象となるかどうかを確認する際には、市町村が保有する所得情報を確認します。そのため、申請者自身が書類を添付することは原則として不要です。
ただし、年金機構の方で所得が確認できない場合など、追加での添付を求められる可能性もあります。
支給停止の可能性
申請は1回行うことで、2年目以降の申請は不要ですが、支給要件を満たさなくなった場合には、給付金の支給は停止され「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
支給額の改定
支援給付金の給付額は、物価の変動等により毎年度、改定の可能性があります。改定された場合は、受給者に対しては「支給金額改定通知書」が届きます。
支給方法
給付金は年金額の上乗せという位置付けですが、振込みは年金とは別になります。同一の口座に、同一の日時ではありますが、2つの振込みが行われることになります。
5. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、経済的に苦しい状況にある年金受給者を経済的に支援するための重要な制度です。受給対象者に該当する可能性がある方は、送られてくる通知をしっかりと確認し、請求漏れのないように注意しましょう。
該当であるはずなのに年金機構からの通知が届かない場合には、お近くの年金事務所に問い合わせをしてみてください。
政府の生活支援制度を有効に活用することにより、生活の安定に繋げることができるはずです。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業月報(速報)」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方のうち、特別支給の老齢厚生年金を受けている方で年金生活者支援給付金を受け取ることができる方 請求手続きの流れ」
斎藤 彩菜