2. 給付額と受給要件

給付金の給付額と受給要件は、元となる年金の種類によって異なります。

それぞれの支援給付金について、簡単に解説をしていきます。

年金生活者支援給付金の給付基準額と受給要件

年金生活者支援給付金の給付基準額と受給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」を元に筆者作成

2.1 老齢年金生活者支援給付金

【対象者】

下記の全てを満たす者

  • 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
  • 前年の年金収入とその他所得の合計が基準額以下であること
    ※基準額は生年月日により以下の通り
    ・昭和31年4月2日以後生まれ:88万9300円
    ・昭和31年4月1日以前生まれ:88万7700円
  • 世帯全員が市町村民税非課税であること

※老齢年金の繰下げ支給の申請をしている場合は、繰下げ中は給付金を受け取ることはできません。

【支給額】

基準となる支給額は月額5310円(年間6万3720円)です。
ただし、国民年金の未納期間や免除期間がある場合は、その期間に応じて支給額が減額されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金

【対象者】

下記の全てを満たす者

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)

【支給額】

年金受給の元となっている障害等級により支給額が異なります。

  • 1級:月額6638円(年間7万9656円)
  • 2級:月額5310円(年間6万3720円)

2.3 遺族年金生活者支援給付金

【対象者】

下記の全てを満たす者

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)

【支給額】

月額5310円(年間6万3720円)が基本ですが、遺族となっている子が複数いる場合は、人数で割った金額がそれぞれに支給されます。