2. 給付額と受給要件
給付金の給付額と受給要件は、元となる年金の種類によって異なります。
それぞれの支援給付金について、簡単に解説をしていきます。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
【対象者】
下記の全てを満たす者
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
- 前年の年金収入とその他所得の合計が基準額以下であること
※基準額は生年月日により以下の通り
・昭和31年4月2日以後生まれ:88万9300円
・昭和31年4月1日以前生まれ:88万7700円 - 世帯全員が市町村民税非課税であること
※老齢年金の繰下げ支給の申請をしている場合は、繰下げ中は給付金を受け取ることはできません。
【支給額】
基準となる支給額は月額5310円(年間6万3720円)です。
ただし、国民年金の未納期間や免除期間がある場合は、その期間に応じて支給額が減額されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金
【対象者】
下記の全てを満たす者
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)
【支給額】
年金受給の元となっている障害等級により支給額が異なります。
- 1級:月額6638円(年間7万9656円)
- 2級:月額5310円(年間6万3720円)
2.3 遺族年金生活者支援給付金
【対象者】
下記の全てを満たす者
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数により増額)
【支給額】
月額5310円(年間6万3720円)が基本ですが、遺族となっている子が複数いる場合は、人数で割った金額がそれぞれに支給されます。