3.3 パターン3:特別支給の老齢年金を受け取っている人が、65歳到達時に支援給付金の対象となる場合

65歳未満の厚生年金加入期間がある人に対して、特別に支給している「特別支給の老齢年金」を受給している人が、65歳到達時に支援給付金の対象になる場合の手続き方法です。

  • 年金請求書兼年金生活者支援給付金請求書が入った封筒が年金機構から送付される
  • 同封の請求書(ハガキ)に必要事項を記入の上、ポストへ投函

手続きは原則として初回の1回のみ行うこととなっており、条件を満たしていれば翌年以降は手続きを行う必要はありません。