1.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額

障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は障害年金生活者支援給付金を受給できます(扶養親族等の数に応じて変わる)。

障害年金生活者支援金の要件

障害年金生活者支援金の要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

受給額は一定で、障害等級に応じて以下のように決まっています。

  • 障害等級が2級の方:5310円(月額)
  • 障害等級が1級の方:6638円(月額

1.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額

遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。

遺族年金生活者支援金の要件

遺族年金生活者支援金の要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

給付額は月額5310円で一定となっており、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は子の数で割った金額をそれぞれ受給します。