政府は2024年11月22日の臨時閣議で、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を決定しました。
ポイントのひとつは、物価高の影響が大きい住民税非課税世帯への支援策です。1世帯あたり3万円を目安に給付金が支給され、子育て世帯には子ども1人当たり2万円が加算されることなどが明記されました。
給付の対象となる住民税非課税世帯の中には、年金生活の人も少なくありません。年金収入だけでは住民税の課税基準に届かないケースがあるためです。
そんな年金だけでは生活が厳しい人に向けて、今回決まった給付金とは別に、年金生活者支援給付金という制度が既にあることを知っているでしょうか。
そこで今回は、年金生活者支援給付金を受給するための要件や受給額などを解説します。
1. 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して支給されます。受給するには申請が必要で、9月に日本年金機構から届いた申請書に必要事項を記載し、返送する必要があります。
1.1 老齢年金生活者支援金の支給要件と支給額
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と支給額は、以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
支給額は、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて以下の計算式で算出します。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
老齢年金生活者支援給付金は、世帯単位ではなく「受給者ごと」に支給されます。そのため、夫婦2人がそれぞれ支給要件を満たす場合は、二人分の年金生活者支援給付金を受給できます。
1.2 障害年金生活者支援金の支給要件と支給額
障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は障害年金生活者支援給付金を受給できます(扶養親族等の数に応じて変わる)。
受給額は一定で、障害等級に応じて以下のように決まっています。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額
1.3 遺族年金生活者支援金の支給要件と支給額
遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下の場合は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。
給付額は月額5310円で一定となっており、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は子の数で割った金額をそれぞれ受給します。
2. 年金生活者支援給付金が支給停止になるケース
昨年度に年金生活者支援給付金を受給していた方でも、今年度から要件に該当しなくなった場合は不該当となります。
例えば、老齢年金生活者支援給付金を受給していた方は、以下のいずれかに該当すると支給停止となるため注意しましょう。
- 2023年分の所得額等が87万8900円超である場合
- 同一世帯に市町村民税が課税されている方がいる場合
一度不該当となっても、その後に所得額の更正が行われたり世帯構成が変更になったりして要件を満たした場合、改めて年金生活者支援給付金請求書を提出すれば再度受給できます。
ただし、以下に該当する場合は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
不明点や疑問点があるときは、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または年金事務所で相談しましょう。
3. 高齢者世帯が固定費を節約する方法
一般的に、高齢になるほど働いて収入を得ることが難しくなります。そのため、支出を減らして家計を最適化する重要性が増すでしょう。
特に、固定費を見直せば節約効果が持続します。以下のように、固定費を節約する方法がないか検討してみましょう。
通信費に関しては、契約してから見直さず今に至っている、という方もいるのではないでしょうか。大手キャリアから格安SIMへ乗り換えると、毎月5000円以上の節約につながることもあります。
また、不要な保険がもしあれば解約しましょう。
保険は「もし起こってしまったら、自分や家族の生活が破綻してしまうリスク」に備えるものですから、高齢期において不要なものはチェックしておきましょう。
4. まとめにかえて
要件に該当し、すでに年金生活者支援給付金の申請書を提出している場合、12月振込分から上乗せされます。自分が受給できる金額を確認し、家計を見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
なお、老後生活の経済的な安定度を高めるためには、支出を見直すことも大切です。特に固定費の見直しは効果が持続するため、積極的に行うべきでしょう。



