2. 年金生活者支援給付金が支給停止になるケース

昨年度に年金生活者支援給付金を受給していた方でも、今年度から要件に該当しなくなった場合は不該当となります。

例えば、老齢年金生活者支援給付金を受給していた方は、以下のいずれかに該当すると支給停止となるため注意しましょう。

  • 2023年分の所得額等が87万8900円超である場合
  • 同一世帯に市町村民税が課税されている方がいる場合

一度不該当となっても、その後に所得額の更正が行われたり世帯構成が変更になったりして要件を満たした場合、改めて年金生活者支援給付金請求書を提出すれば再度受給できます。

ただし、以下に該当する場合は支給されません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

不明点や疑問点があるときは、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または年金事務所で相談しましょう。